身の回りの書類が溜まってきた長瀬あさみです。 法人でも法人ではない方も、書類ってまだまだ沢山ありますよね… 私も保管する以前…整理するのでいっぱいいっぱいになっています。 整理する時間をしっかりと作り、管理することも仕事の1つですね… ところで、法人の保管書類ってご存知ですか? 知らずに、「いいや」「もういらないかな」と思い 捨ててしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか? 会計の伝票や、請求書などは「会社法」と「法人税法」で定められています。
書類によって、7年や10年となっていますが、書類関係は10年で考えてしまうのが楽だと思います。 2004年に税制改正がされた際に、大企業7年、中小企業5年だった保存期間が7年に統一されました。 もしかしたら、まだご存知ではない方もいらっしゃるかもしれませんね。 上記の他に、定款、株主名簿、登記関係書類、許認可書類、知的所有権の関係書類など 永久的に保存しておいた方がいい書類もあるのでしっかりと管理しておくといいと思います。 ちなみに、国税に関わる帳簿書類は届出をすれば、ペーパーレスが認められています。 対象帳簿をつける3か月前までに届出をしてください^^ 下記は届出に必要な書類です^^ ・1.申請書1部 ・2.承認を受けようとする国税関係帳簿の作成等を行う 電子計算機処理システムの概要を記載した書類 1部 ・3.承認を受けようとする国税関係帳簿の作成等を行う 電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類 (当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し) 1部 ・4.申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類 1部 もっと詳しい情報は国税局のホームページに載っています。 申請書も載っているので、電子化を目指す社長さんや、経理担当者の方はぜひ届出してみてください。 と、今回は業務に関してのブログを書いてみました!! 今後も、皆さんの分からないストレスを解決するブログを少しでも書いていこうと思います♪ 個人の話も書いていくゆるゆるブログには変わりないですが(;^ω^)(笑)
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